限度額適用認定証・高額療養費制度とは | 社会保険労務士古川事務所

高額療養費制度

病気や怪我で医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、申請することで高額療養費が支給されます。
具体的には、同じ人が同じ月内に、同じ医療機関で自己負担限度額(※)を超えて一部負担金を支払ったときに、その超えた分が高額療養費として支給されます。
後述の限度額適用認定証と異なり、一旦医療費を全額(3割負担分)支払ってから後に還付を受ける形になります。

 

※自己負担限度額
70歳未満の方

所得区分

自己負担限度額

多数回該当(※1)

@区分A 年収約1,160万円〜                健保:標準報酬月額83万円以上

国保:901万円超(※2)

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

140,100円

A区分B 年収約770万〜約1160万円            健保:標準報酬月額53万〜79万円

国保:600万超〜901万円(※2)

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

 93,000円

B区分C 年収約370万〜約770万円              健保:標準報酬月額28万〜50万円

国保:210万超〜600万円(※2)

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

44,400円

C区分D 〜年収約370万円                 健保:標準報酬月額26万円以下

国保:210万円以下(※2)

 57,600円

 44,400円

D区分E(低所得者)

(住民税非課税者等)

 35,400円

24,600円

※1:療養を受けた月以前12か月間のうち、3回以上限度額適用認定証を利用して自己負担限度額の適用を受けた場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに減額になります。
※2:旧ただし書き所得(総所得金額等から住民税基礎控除後の額)

 

70〜74歳の方

所得区分 外来(個人単位) 外来・入院(世帯単位) 多数回該当

@現役並みV

健保:標準報酬月額83万円以上

国保:課税所得690万円以上

 

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

140,100円

A現役並みU

健保:標準報酬月額83万円以上

国保:課税所得380万円以上

 

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円

B現役並みT

健保:標準報酬月額83万円以上

国保:課税所得145万円以上

 

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

 

44,400円

C一般(@〜B、D、E以外)

18,000円
(年間上限14万4千円)

57,600円

44,400円

D住民税非課税世帯U(※3) 8,000円 24,600円
E住民税非課世帯T(※4) 8,000円 15,000円

※3:※4以外の住民税非課税世帯
※4:所得0円世帯

 

窓口負担

例.1か月の総医療費(10割負担):90万円、年齢:70歳未満、所得区分:区分C、窓口負担割合:3割

 

自己負担限度額:80,100円+(900,000円−267,000円)×1%=85,430円
窓口負担は、3割負担で30万円の支払い。後日、高額療養費を申請することによって214,570円が戻ってきます。

 

申請方法

国民健康保険
自治体によって、申請書が送付されるパターンと自分で申請するパターンと異なるようですので、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせいただくか、自治体ホームページでご確認ください。

 

協会けんぽ(全国健康保険協会)
所定の申請書に必要事項を記入して申請します。

 

健康保険組合
各組合によって、自動的に還付されたり、申請書が送付されてきたり、自分で申請したりと還付方法や申請方法が異なりますので、詳しくは加入されている健康保険組合にお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。

 

申請代行のご依頼はこちらからどうぞ。

 

 

限度額適用認定証

申請し、交付を受けて医療機関窓口に提示することで、一医療機関における医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

 

窓口負担

例.1か月の総医療費(10割負担):90万円、年齢:70歳未満、所得区分:区分C、窓口負担割合:3割

 

自己負担限度額:80,100円+(900,000円−267,000円)×1%=85,430円
窓口では85,430円(自己負担限度額分)のみのお支払いとなり、高額療養費の申請は不要となります。

 

有効期限

 申請を受け付けた日の属する月の1日から1年間。
 資格を取得した月の場合は資格取得日から1年間。

 

申請方法

こちらは高額療養費のように自動的に還付されたり、申請書が送付されるパターン
はありません。各医療保険加入先への申請が必要になります。

 

  • 国民健康保険・・・役所の国民健康保険取り扱い課へ申請
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)・・・全国健康保険協会へ申請
  • 健康保険組合・・・各健康保険組合へ申請

 

申請代行のご依頼はこちらからどうぞ。

 

 

 

 

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